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2000.12.17より
定期借家権
平成12年3月に施行された「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」によって導入された法律であり、従来の借家人の保護に偏った制度を見直し、貸主と借主が対等の立場にて契約できる制度。
期間は借地借家法や民法の制限を受けず、契約期間の満了をもって建物(部屋)が貸主に返還され、契約の更新はない。また、再契約は可能であるが、従来の借家権のように法定更新や法定更新や合意更新にて継続して建物(部屋)を借り続けることは出来ない。
当該制度は、不良債権の処理・不動産投資・不動産の証券化などに有効であることから、定期借地権とともに今後の活用が期待されている。