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2000.12.17より
住所
各人の生活の本拠、生活に最も関係の深い場所で、全生活の中心地を言う。民法第21条での「生活ノ本拠ヲ以テ其住所トス」と同一である。住民基本台帳法で住所は1か所とされている。居所とは、少しの期間を継続して居住するが住所までに至らない場所を言う。「本籍」は人の戸籍上の所在場所(市町村)を示す。基本的に本籍は土地を特定する番号により表示され、住所は建物を特定する番号により表示される。