
2000.12.17より
知的所有権
知的財産権(知的所有権ともいいます。)とは、人間の幅広い知的創造活動について、その創作者に権利保護を与えるものです。 具体的に、人間の知的創造活動の成果としては、独創的なアイデアである「発明」や「考案」、ユニークなデザインである「意匠」、音楽や小説、絵画などの「著作物」などがあり、それぞれが特許法・実用新案法、意匠法、著作権法によって保護されています。 一方、営業上の標識としては、事業活動を行う時に使われる名前である「商号」、自己の商品やサービスを示すために用いられる「商標」(いわゆるブランド)などがあり、それぞれ商法、商標法によって保護されています。
このうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権を指して、工業所有権と称します。