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2000.12.17より


起債制限比率


公債費(地方債の元利償還金)の負担の程度を,「公債費に充当される一般財源」の「一般財源」全体に占める割合で示すもので,通常,財政の健全性がおびやかされないためには,公債費比率が10%を超えないことが望ましいとされている。これが20%以上になると,地方債の発行に制限を受けることとなっている。


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