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2000.12.17より


最低賃金制


国が法的強制力をもって賃金の最低額を定め、それ以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度。最低賃金制は、労働条件の改善を図ることが目的だが、労働力の質的向上や企業間の公正競争を確保する機能なども期待され、国民経済の健全な発展に寄与することをねらいとしている。




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